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大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。

交通事故の相談
南森町佐野法律特許事務所
大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
電話06-6136-1020
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当事務所では、交通事故に詳しい弁護士が
直接依頼者のお話を承ります。
専門知識に基づいて
正しい損害額を算出し、解決方針を検討させていただいております。
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サイト管理者 弁護士佐野隆久

後遺障害損害賠償自動計算機

実費を入力してください。
実費を入力してください。
1日1,500円×入院日数です。以下に入力してください。
入院日数
家屋改造費、装具備品費、その他。実費を入力してください。
1日あたりの収入×休業日数です。
(1日あたりの収入=事故前3ヶ月の給与額の合計額÷90日×休業日数)
以下に入力してください。
1日あたりの収入休業日数
他覚所見の有無を選択し、入院期間と通院期間を入力してください。
※25ヶ月まで計算が可能です。
他覚所見の有無
ヶ月 ヶ月
後遺障害による逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数) 下表に必要事項を入力してください。

* が付いている項目は必ず入力してください。
事故前年度の年収 *
働いている人働いていない人

※職に就く可能性が低い場合には逸失利益が認められない場合があります。
*

※通常、67歳まで
*
%

後遺障害等級から算定されます。該当する等級を選択してください。

将来介護費は、以下の計算式によって算出されます。

(年間の基準額)×(生存可能期間に対するライプニッツ係数)

下表に必要事項を入力してください。


※(7)の「症状固定時の年齢」に応じた数値が入っています。
% 自分の過失割合を選択してください。
相手側からすでに支払われた額を入力してください。

※一般的な計算方法で計算しているため、実際の金額とは
違う数値が出る場合があります。

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最終更新日 2010年6月9日
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